個人再生の流れと必要な書類を教えて?
「個人再生を利用したいけれど、実際にはどのような手続きが行われるの?」
個人再生を検討されている方から、このような質問を受けることがあります。
個人再生は、裁判所を利用して借金を大幅に減額し、原則として3年間(最長5年間)で分割して返済していく手続きです。
ここでは、実務上よく利用されている小規模個人再生を中心に、個人再生の手続きがどのように進んでいくのか、また、どのような書類が必要になるのかについて、できるだけ分かりやすく説明します。
1 個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、大きく分けると次のような流れで進みます。
① 弁護士などの専門家に相談・依頼する
まずは、弁護士などの専門家に相談します。
現在の借金の額や収入、財産、借金を抱えることになった事情などを確認したうえで、個人再生を利用できる可能性があるか、他の債務整理の方法が適しているのかなどを検討します。
個人再生を利用することが適切と判断された場合には、弁護士との間で委任契約を結び、手続きを進めていきます。
② 申立ての準備をする
依頼を受けた弁護士は、個人再生の申立てに必要な資料を集め、申立書などを作成します。
個人再生では、収入や財産、借金の内容などについて、かなり詳しい資料が必要になります。
そのため、申立ての準備には一定の時間がかかります。
③ 裁判所に申立てをする
準備が整ったら、弁護士が管轄の裁判所に個人再生の申立書と必要な資料を提出します。
ここから、本格的に裁判所での個人再生手続きが始まります。
④ 再生委員との面談
これは、申立てをする裁判所によって取り扱いが異なります。
例えば、東京地方裁判所の本庁や立川支部で個人再生を申し立てた場合には、裁判所から**再生委員(通常は弁護士)**が選任されます。
その後、申立人と代理人弁護士が再生委員の法律事務所を訪問し、面談を受けることになります。
再生委員は、
- なぜ借金が増えてしまったのか
- どのような財産を持っているのか
- 今後、安定して返済を続けていける収入があるのか
などについて確認します。
また、東京地裁の個人再生では、再生委員から**「積立トレーニング」**を指示されることがあります。
これは、個人再生が認可された後に実際に返済していくことができるかどうかを確認するためのものです。
通常は、個人再生後に予定されている毎月の返済額に相当する金額を、再生委員が指定した口座に毎月積み立てていきます。
この積立てをきちんと続けられるかどうかも、個人再生手続きにおいて重要なポイントになります。
なお、再生計画が認可された場合には、積立金から再生委員の報酬等を控除した残額が返還されます。
一方、東京地裁以外の裁判所では、再生委員を選任せず、裁判所が中心となって手続きを進めるケースもあります。
⑤ 再生手続開始決定
裁判所は、申立書や提出された資料、再生委員の意見などを確認し、問題がなければ再生手続開始決定を出します。
ここから、裁判所での個人再生手続きが正式に進んでいくことになります。
⑥ 債権者から債権の届出がされる
手続きが開始されると、債権者から裁判所に対して、現在の債権額について届出がされます。
ここで注意したいのが、弁護士に依頼してから申立てまでに長い期間が経過している場合です。
その間の利息などが加算されることによって、当初考えていたよりも債権額が増えている場合があります。
そのため、最終的な返済額が当初の見込みより増えることもあります。
⑦ 債権額を確認する
債権者から届け出られた債権額について、申立人側でも内容を確認します。
金額に問題がなければそのまま進みますが、債権額などに間違いがある場合には、異議を述べることがあります。
⑧ 再生計画案を作成する
個人再生では、最終的に「今後、どのように借金を返済していくのか」という再生計画案を作成します。
個人再生では、借金が大幅に減額される可能性があります。
例えば、一定の要件を満たす場合には、債務額を原則として5分の1程度まで減額して、残った金額を分割して返済していくことになります。
返済期間は原則3年間ですが、月々の収入からしてそれでは返済が難しいなどの一定の場合には5年間まで延長されることがあります。
⑨ 再生計画案について債権者の決議が行われる
小規模個人再生では、再生計画案について債権者による書面決議が行われます。
債権者から反対がなければ、通常はそのまま手続きが進んでいきます。
ただし、一定数・一定額以上の債権者から反対されると、再生計画が認められない可能性があります。
そのため、再生計画案を作成する際には、法律上の要件を満たしているかどうかを慎重に確認する必要があります。
⑩ 再生計画の認可決定
債権者による決議などを経て、最終的に裁判所が再生計画を認可するかどうかを判断します。
裁判所から認可決定が出れば、個人再生の手続きは大きな山場を越えることになります。
⑪ 再生計画に従って返済する
再生計画が認可されると、その計画に従って、減額された借金を毎月分割して返済していきます。
例えば、3年間の再生計画であれば、原則として36回に分けて返済することになります。
ここからは、再生計画どおりに返済を続けていくことが非常に重要です。
⑫ 返済が終われば、残りの借金が免除される
再生計画に従って返済を完了すると、再生計画によって減額された残りの債務について、法律上、支払義務がなくなります。
これによって、個人再生による生活再建が一つの区切りを迎えることになります。
2 個人再生にはどのような書類が必要なの?
個人再生を申し立てるためには、非常に多くの書類を準備する必要があります。
具体的な必要書類は、申立人の状況や裁判所によっても異なりますが、代表的なものとして次のような書類があります。
① 申立書
裁判所に提出する基本的な書類です。
申立人の情報や債権者の一覧、借金の内容、財産の状況などを記載します。
また、個人再生では、破産の場合と同じように、申立人がどの程度の財産を持っているのかを確認することが重要です。
そのため、清算価値と呼ばれる財産価値についても整理する必要があります。
② 住民票・戸籍謄本など
本人や家族関係などを確認するため、住民票や戸籍謄本などが必要になります。
③ 陳述書
なぜ借金が増えてしまったのか、その経緯などを説明する書類です。
例えば、
「収入が減少した」
「生活費が不足した」
「病気や離職によって収入がなくなった」
「住宅ローン以外の借入れが増えてしまった」
など、借金を抱えることになった事情を具体的に記載します。
また、今後どのように生活を立て直していくのかについても記載します。
④ 収入に関する資料
現在の収入や今後の返済能力を確認するため、
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 課税証明書
- 確定申告書
- その他の収入を証明する資料
などを提出します。
個人再生では、減額された借金を今後も継続して返済していく必要があります。
そのため、安定した収入があるかどうかは非常に重要なポイントになります。
⑤ 財産に関する資料
所有している財産についても、詳しい資料が必要になります。
例えば、
- 不動産の登記簿謄本
- 預金通帳のコピー
- 保険証券
- 退職金に関する資料
- 自動車に関する資料
などです。
個人再生では、財産の状況によって最低限返済しなければならない金額が変わることがあります。
そのため、財産についても正確に申告する必要があります。
⑥ 借金に関する資料
借入先や借金の金額を確認するため、
- 借入先の明細書
- 契約書
- 取引明細
- その他、借金の内容が分かる資料
などを準備します。
⑦ 家計収支表
現在の生活状況を確認するため、毎月の収入と支出をまとめた家計収支表も作成します。
個人再生では、今後、毎月の返済を続けていくことができるかどうかが重要です。
そのため、現在の家計がどのようになっているのかを正確に把握する必要があります。
3 必要書類は人によって違います
ここまで代表的な書類をご紹介しましたが、実際に必要になる書類は、一人ひとりの事情によって異なります。
例えば、不動産を所有している方、住宅ローンがある方、自動車を所有している方、保険に加入している方、個人事業を営んでいる方などは、それぞれ追加の資料が必要になることがあります。
また、裁判所に対して、通常の提出書類だけでは十分に説明できない事情を説明するため、上申書などを提出することもあります。
個人再生の申立てでは、「書類を集めれば終わり」というわけではありません。
集めた資料をもとに、現在の財産や収入、借金の状況を正確に整理し、裁判所に分かりやすく説明することが大切です。
4 最後に
個人再生は、借金を大幅に減額できる可能性がある一方で、裁判所に多くの書類を提出しなければならず、手続きも決して簡単ではありません。
特に、
「自分の場合、個人再生を利用できるのか」
「借金はどのくらい減るのか」
「毎月いくら返済することになるのか」
「住宅を残すことはできるのか」
「自分の財産はどうなるのか」
といった点については、個々の事情によって結論が変わります。
そのため、個人再生を検討している場合には、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
必要な資料を早めに準備しておけば、申立てまでの手続きをスムーズに進めることができます。
「借金の返済が苦しいけれど、できれば生活を立て直していきたい」
そう考えている方は、個人再生という方法が利用できないか、一度専門家に相談してみるとよいでしょう。
