交通事故で弁護士に依頼する最大のメリットとは

慰謝料は「どの基準で計算するか」によって変わります

交通事故の被害に遭った場合、特に知っておきたいのが「慰謝料の計算基準」です。

交通事故の慰謝料には、一般的に「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」という3つの基準があります。

このうち、弁護士が示談交渉を行う場合には、過去の裁判例などを踏まえた裁判基準(弁護士基準)を基本として、適正な慰謝料を請求します。

例えば、むち打ちなどで入院をせず、6か月間通院したケースを考えてみましょう。

裁判基準では、傷害慰謝料について、通院期間6か月の場合、89万円が一つの目安となります(他覚的所見のないむち打ち症の場合)。

これに対して、保険会社が提示する金額は、必ずしもこの裁判基準と同じ金額になるわけではありません。保険会社から提示された慰謝料が、裁判基準よりも低いケースは珍しくありません。

つまり、保険会社から「これが今回の事故についてお支払いできる慰謝料です」と提示されたとしても、それが法律上の適正な賠償額の上限というわけではないのです。

もちろん、実際の慰謝料は、通院期間だけでなく、実通院日数、傷害の内容、治療状況、事故の態様などによって異なります。また、後遺障害が認められた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益なども問題となり、賠償額が大きく変わることがあります。

そのため、保険会社から示談金の提示を受けた場合には、「この金額で本当に適正なのか」と疑問を持つことが大切です。

弁護士に依頼すれば、事故の状況や治療経過、後遺障害の有無などを確認したうえで、裁判基準を踏まえて損害額を計算し、保険会社と交渉することができます。

そして、ここで大きな意味を持つのが弁護士費用特約です。

弁護士費用特約に加入していれば、契約内容にもよりますが、弁護士への相談料や交渉・訴訟などにかかる費用について、保険から一定額まで支払われるため、費用負担をあまり心配せずに弁護士へ依頼できる場合があります。

「保険会社から提示された金額をそのまま受け取る」のではなく、一度弁護士に相談して、裁判基準で計算した場合にどの程度の賠償額になるのかを確認してみることをおすすめします。

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